内容をわかりやすく書き直しました
こんにちは!せりです。
産業医の仕事をしているとたびたび出会う「法令」という言葉。
産業医になるまでこんな言葉は見たこともありませんでした。
法令ってそもそも何!?
知りたいことがあるたびに混乱していましたが、調べてみたらすっきりしました。
ぜひ最後まで読んで、一緒にすっきりしましょう。
産業医のしごとをしていると遭遇する〈法令っぽい〉言葉
産業医をしていると、
- 「労働安全衛生法」という法律
- 「労働安全衛生法施行令」という政令
- 「労働安全衛生規則」・「有機溶剤中毒予防規則」などの省令
- 「労働安全衛生規則第577条の2第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める物及び厚生労働大臣が定める濃度の基準」などの告示
- 「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が構ずべき措置に関する指針」などの公示
- 「医師等の宿日直許可基準及び医師の研鑽に係る労働時間に関する 考え方についての運用に当たっての留意事項について」などの通達
- 「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」などのガイドライン
などに度々遭遇します。
よくわからないけれど、まあ国が言ってることだから、全部法律?
とにかく全部守ればいい?
時々変わるし、ややこしいし、めんどくさい~
しかも、本やネットなどで「『法令等』で定められた」という記載に出くわすこともあります。
・・・”等”、ってなんですか!?
「法令」とは何か
はじめに法令とは何か、3つのポイントをおさえます。
「法令」 =「法律」(国が制定する法規範) +「命令」(行政機関が制定する法規範=政令・省令)
(※細かい定義はいろいろあるようですが、ここではいらないのでざっくり理解)
法律、政令、省令を区別するポイントは、誰が出したか。
上位 → → → 下位
法律 政令 省令
あいまい → → → 具体的
この3つのポイントを理解したうえで、法律・政令・省令を順にみていきます。
法律
法律は国民の代表である国会で決めているので、位が上です(憲法の次です)。
位が上、とは下位のものが上位のものに反したことを決めてはいけない、という意味です。矛盾が生じるといけませんからね。
国民に義務や罰則を設けることができます。しかし、あまり具体的なことは書いていません。
たとえば、産業医の選任について。労働安全衛生法では(産業医等)という項目があります。
しかし、読むとわかる通り、政令で定める、厚生労働省令で定める、と大事なところは丸投げ。これを読んでも、産業医をどう選任したらよいのかさっぱりわかりません。
労働安全衛生法(産業医等)
第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
ちなみに、「選任とは?」と生成AiのCopilotに聞いたところ、こんな答えが返ってきました。
選任(せんにん)とは、複数人の中から選んで、特定の任務や職務に就かせることを指します。例えば、取締役や委員などの役職に人を選ぶ行為を「選任する」と表現します。この用語は、企業の経営陣の選出、学校の教員の採用、あるいは法律上の代理人の指名など、多様な文脈で使用されます。
選任は、適切な人材を選び出し、その人に責任ある役割を任せるプロセスを意味するため、組織運営において重要な概念です。選任された人は、その職務において特定の権限と責任を持ちます。
生成Ai Copilotより
次に政令を見ていきます。
政令
政令は行政を主導する内閣が出すもの。法律でざっくりと決めた内容を少し細かく補完するもので、「○○施行令」という名前がつきます。
こちらでも産業医の選任についてみていきます。
労働安全衛生法施行令(産業医を選任すべき事業場)
第5条 法第13条第一項の政令で定める規模の事業場は、常時50人以上の労働者を使用する事業場と
する。
これは労働安全衛生法施行令なので、ここでいう「法」とは、先ほどの労働安全衛生法のこと。
なるほど、ここで産業医を選任すべき事業場の規模は、常時50人以上の労働者を使用する事業場であることがわかりました。
省令
省令は、専門の行政機関である各省の大臣や庁の長官が出すもの。政令よりさらに細かく実用的です。「○○規則」という名前がついていたらおそらく省令です。
産業医の選任について、規則には産業医を選任する必要が生じてから選任までの期間、事業規模や業種によって必要な産業医の人数、産業医を専属にすべき要件、労基署に届け出をする項目などが細かく決められています。
労働安全衛生規則(産業医の選任等)
第13条 法第13条第一項の規定による産業医の選任は、次に定めるところにより行わなければならない。
一 産業医を選任すべき事由が発生した日から14日以内に選任すること。
二 次に掲げる者(イ及びロにあつては、事業場の運営について利害関係を有しない者を除く。)以外の者のうちから選任すること。
イ 事業者が法人の場合にあつては当該法人の代表者
ロ 事業者が法人でない場合にあつては事業を営む個人
ハ 事業場においてその事業の実施を統括管理する者
三 常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時500人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲(びよう)打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸
その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒(ひ)素、黄りん、弗(ふつ)化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一
酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、蒸気又は
粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務
四 常時3000人をこえる労働者を使用する事業場にあつては、二人以上の産業医を選任すること。
2 事業者は、産業医を選任したときは、遅滞なく、電子情報処理組織を使用して、次に掲げる事項を、
第十四条第二項各号に掲げる者であることにつき証明することができる電磁的記録等必要な電磁的記録
を添えて、所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。ただし、学校保健安全法(昭和三十三年
法律第五十六号)第二十三条(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法
律(平成十八年法律第七十七号。以下この項及び第四十四条の二第一項において「認定こども園法」と
いう。)第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により任命し、又は委嘱された学校医で、
当該学校(同条において準用する場合にあつては、認定こども園法第二条第七項に規定する幼保連携型
認定こども園)において産業医の職務を行うこととされたものについては、この限りでない。
一 第二条第二項第一号から第三号まで及び第八号に掲げる事項
二 前項第三号に掲げる業務に常時従事する労働者の数
三 産業医の氏名、生年月日及び選任年月日
四 産業医が第十四条第二項各号又は労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第
三十五号)附則第二条各号のいずれに該当するかの別及び医籍の登録番号
五 産業医の専門科名
六 専属であるか否かの別及び他の事業場に勤務している場合はその事業場の名称
七 前任者がいる場合はその氏名及び辞任、解任等の年月日
八 初めて産業医を選任した場合はその旨
3 第八条の規定は、産業医について準用する。この場合において同条中「前条第一項」とあるのは、
「第十三条第一項」と読み替えるものとする。
4 事業者は、産業医が辞任したとき又は産業医を解任したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を衛
生委員会又は安全衛生委員会に報告しなければならない。
ここまで見てきたように、産業医の選任について知りたければ、労働安全衛生法→労働安全衛生法施行令→労働安全衛生規則 と3つの法令をみて、事業場がどうなったら産業医を選任するのか、選任した後はどうするのかを調べる必要があります。
何か知りたいことがあるたびに3つの法令を読むのですか!?
ちょっと大変だなー。
今回は3つでしたが、必ずしも3つとは限りません。関連法令等がもっとある場合もあります。
時間がないときは、知りたいことについて厚生労働省からパンフレット等が出ていないか検索するのもよいです。わかりやすく、読みやすくまとまっていて助かりますよ。
まとめ
- 法令は、法律 + 命令(政令・省令)。
- 法律は国民の代表である国会で制定されているので憲法の次に位が高い。国民に義務や罰則を科すことができる。
- 政令は行政を主導する内閣が出すもの。法律の内容を少し細かく補完するもので、「○○施行令」という名前がつく。
- 省令は、専門の行政機関である各省の大臣や庁の長官が出すもの。政令よりさらに細かく実用的。「○○規則」という名前がついていたらおそらく省令。
- 法律はそれ単体では機能できず、それに付随した政令と省令で細かいところを決めてやっと機能できる。
結局、法令等の「等」って?
「法令等」の「等」については、長くなったので次の記事で解説します。
条文の読み方(第13条第2項第3号 など)も解説しますので、ぜひお読みください。
最後までお読みいただきありがとうございました!
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